政治活動をしていて、いくつもわからないことが出てきたので、
文京区選挙管理委員会に質問をしてみました。
寄付金付きナンバープレート
「ご当地ナンバー取得に必須の寄付をした場合、公職選挙法に抵触するかのうせいがある」
と、 1月8日付の京都新聞の記事で見かけまして、 問題ないか確認しました。
「(図柄入りナンバープレートの)申し込みにあたりまして、自動車会社から寄付金はどうされますかという話がありまして、念のために選挙管理委員会に確認をしましたら、『公職選挙法に抵触するおそれがありますので、気をつけてください』と」(滋賀県議会 田中松太郎議員)
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20190109/GE000000000000026048.shtml
Q.質問
滋賀で話題になっているご当地ナンバーに関連して質問。
文京区政挑戦者として、東京オリンピックに寄付をしてナンバープレートを取得して差し支えないか。
A.回答
問題ない。
選挙区内である文京区に寄付をする場合、公職選挙法上問題があるが、
今回は東京オリンピックなので抵触しない。
娘は、お友達に年賀状を出せる?
現職の政治家・候補者は、年始の挨拶として年賀状を出すことはできません。
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
【公職選挙法第百四十七条の二
Q.質問
判断に迷ったため娘がお友達に年賀状を出さないようにしたが、
公選法上の解釈を教えてほしい
A.回答
問題ない。
ただし、予定候補者の名前をアピールするような記載は制限される。
→娘の名前を借りて、「たかはまなおきを宜しく。」などという
アホなことをしなければ特に制限されることはないようです。
選挙カーにハイヤー形式は使える?
選挙カーには、一般的な車に看板をつけて、
スピーカーを乗せるレンタカー方式と、
車から運転手から、すべて手配してしまうハイヤー方式の二種類があります。
費用はかさむのですが、運転手付きでお願いできるととても楽なので、
しかも、最近手に入った実家の古い車を政治活動用に活用できそうなので、
選挙期間中の街宣車は外注することにしました。
どのような運用になるかは、自治体ごとに違うということで、これまた確認しました。
A.回答
ハイヤー形式も可能です。
詳しくは条例を読んでください。
第四条 区は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して支払う。
一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
文京区議会議員及び文京区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成六年三月三十日
条例第十号
・・・あ、なるほど!(わかったふり)
まとめ
大きな国政政党から立候補するわけではないので、
組織がすべて与えてくれるということはあり得ません。
わからないことは自分で調べ、それでもよくわからないところは、
区や都の選挙管理委員会に問い合わせつつ、
所属する「自由を守る会」のベテランの先輩方に聞いてみることにします。
そしてこれ、絶対大事。
問い合わせたことは、必ず日時・担当者名付きでメモしておきましょう
公職選挙法違反は、うっかりでは許されず、当選取り消しや、
特にお金に絡むことでは一発で逮捕されて公民権停止になるリスクがあります。
そもそも、ルールを作る側、運用する側、監視する側である
政治家として活動していくにあたり、法律違反はいけません。
あ、そうだ。
公職選挙法についての勉強会をしましょ!