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子どもとバンザイは、OK!?選挙の「未成年参加」は、違法だ!【81/100本目】文京区議会議員…

子どもとバンザイは、OK!?選挙の「未成年参加」は、違法だ!【81/100本目】文京区議会議員選挙まで、19日。
前回に引き続き、文京区議会議員選挙を盛り上げようと、文京区の政策や選挙のことについて、毎日1本ずつ100本ノック!
https://go2senkyo.com/seijika/174551

子育てしながらの政治活動となると、気になってくるのが、子連れでの選挙。
ところが、未成年者に選挙活動をさせると、公職選挙法違反となってしまいます。

2023年文京区議会議員選挙に関連してきそうな、“子連れ選挙”について、解説!

▼▼▼子どもが選挙ポスター⇒OK!▼▼▼
Q:こどもが選挙運動用葉書の宛名書きをすることや公営掲示板に選挙運動用ポスターを貼ることはできるか。

A:単純な機械的労務のみであれば、差し支えない。

▼▼▼抱っこで街頭演説⇒微妙!▼▼▼
Q:街頭演説の際にこどもを抱くことができるか。

A:個別具体の状況により、こどもが選挙人に働きかけるなど選挙運動をし、又は選挙運動のために使用されていると認められる場合に、法第137条の2に抵触するおそれがある。

▼▼▼選挙カーの中で授乳⇒OK!▼▼▼
Q:選挙運動の合間に選挙運動用自動車の中でこどもに授乳することはできるか。

A:差し支えない。

▼▼▼選挙ポスターに子ども写真⇒NG!▼▼▼
Q:選挙運動用ポスターにこどもの写真を掲載することはできるか。

A:こどもの写真を一切掲載できないということではないが、当該ポスターの記載内容等から見て、こどもが選挙人に働きかけるなど選挙動をし、又は選挙運動のために使用されていると認められる場合には、法第137条の2に抵触するおそれがある。

これまではだいたい、想像通りの回答でしたが、これだけは驚きました。一切掲載できないわけではないが、子どもが選挙運動に使用されている場合はNGということ。
プロフィール写真として、“○人のママです”みたいなのは問題ないが、子どもを大写しにして、“子育て充実の街をつくります”みたいなのはアウト、という感じでしょうかね(これは、たかはまなおきの解釈で、根拠はありません。)

▼▼▼公職選挙法 第13条の2第1項によると▼▼▼
満18年未満の者(以下「こども」という。)は選挙運動をすることができないこととされている。
また、同条第2項において、何人もこどもを使用して選挙運動をすることができないこととされ、ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでないとされています。

個別具体の行為が、法の規定に抵触するかどうかについては、具体の事実関係に即して判断されるべきものですが、文京区議会議員選挙において子どもが関わる機会がある子育て中の候補者においては、ぜひ、細心の注意を図っていただきたいと願います。

▼▼▼総務省の選挙課が、3月1日に出した通知によると▼▼▼
候補者が自身のこどもを伴って行う活動について
(年齢満18年未満の者の選挙運動の禁止)

ということで出された通知によると、令和4年11月9日(水)の参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会で、候補者が自身のこどもを伴って行う活動に関し議論があったということで、文章にまとめられました。

詳しくはリンク先にて。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000865536.pdf

▼▼▼おわりに▼▼▼
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。
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