児童手当法の改正(6年10月施行)により、10月分(12月支給分)から児童手当 の制度が一部変更されます。
具体的な改正内容は以下のとおりです。
● 所得制限の撤廃
受給者の所得に限らず、下表に対応した手当が支給されます。
● 支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象期間が、高校生年代(18歳年度末まで)に延長になります。
● 第3子以降の児童に関する支給加算額の増額
第3子以降の児童は支給額が、一律30,000円になります。
● 支給月の変更
支給月が、2・4・6・8・10・12月の年6回になります。
● 第3子加算対象児童の数え方(カウント方法)の変更
児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合に限り、大学生年代 (18歳年度末以降22歳年度末までの子)に関しても、第1子以降の児童として数え ることになります。
申請可能時期や申請方法などの詳細は、随時区 等でお知らせがあります。
また、文京区から児童手当を受給していない世帯の児童(8月1日~ 31日までの期間に文京区に住民票がある18歳年度末までの児童)宛て に、9月以降申請書が送付されます。
くわしくはこちら をご覧ください。
◎たかはまなおきのひとこと◎
子だくさんの我が家も大変助かります。未来のために大事に使いたいと思います。