自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則が強化されます!
1 1 月 1 日 に 道 路 交 通 法 が 改 正 さ れ 、 自 転 車 運 転 中 の「 携 帯 電話等使用(ながらスマホ)」と「酒気帯び運転」が罰則規定に なりました。酒気帯び運転は、ほう助も対象です。自身や 周りの安全のためにこれらの行為は絶対にやめましょう。
https://www.gov-online.go.jp/media/commercials/202410/video-288618.html
<↑動画でわかりやすく解説!>
❶携帯電話等使用(ながらスマホ)の禁止
■保持 携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち、通話や画 像を注視しながら自転車を運転した場合(停止中の操作は 対象外)
罰則= 6か月以下の懲役又は10 万円以下の罰金 ■交通の危険 保持の状態で、事故などの交通の危険を生じさせた場合 罰則= 1 年以下の懲役又は30 万円以下の罰金
❷酒気帯び運転等の禁止
■運転
罰則= 3 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
■ほう助(車両提供罪) 飲酒運転になることが分かっているのに「自転車を貸す・提供する」
罰則= 3 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
■ほう助(酒類提供罪、同乗罪) 飲酒運転になることが分かっているのに「お酒を勧める・提供する」「運転する自 転車に一緒に乗る」
罰則= 2 年以下の懲役又は30 万円以下の罰金
問管理課交通安全係☎03-5803-1244
◉たかはまなおきのひとこと◉
自転車は便利な乗り物ですが、少し使い方を間違えるととんでもない事故になってしまいます。ご家族でしっかりルールを把握しておきましょう!