心身に障害のある方(児童)をご自宅で介護されているご家族の方が、ご自身のご事情で一時的に介護を離れる場合に、かかる介護費用をの一部を助成します。
対象となる方:
日常生活において家庭で常時介護を受けていいて、次のいずれかに該当する方(児童)
身体障害者手帳1・2級(上肢、下肢、体幹又は運動機能障害)/愛の手帳1~4度
※次の方は対象となりません。
障害者総合支援法による重度訪問介護サービスを受けている方、介護保険法による居宅サービスを受けられる方
助成を受けられる場合:介護をされているご家族が、以下の状況にあたる場合。
- 疾病、出産または事故
- 4親等以内の血族、姻族又は配偶者の冠婚葬祭
- 休養
- その他
くわしい内容などは、こちら から担当課にお問い合わせください。
障害福祉課障害者在宅サービス係
電話番号:03-5803-1212
◉たかはまなおきからのひとこと◉
育児もそうですが、介護も、「している人」の体調不良や心身の不安が一番こたえるものですよね。「自分の場合なんて」と思わず、もしものときのためにぜひ、問い合わせしてみてください!