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文京区の認可保育所、夫婦育休取得OKに!【実現しました】

子ども子育て支援調査特別委員会で、副委員長として一般質問

質問内容は、来年度入園に向けて、保育園の案内がどのように変わったか。
区からは、6月の委員会で議論していた「両親ともに育休を取った場合に継続通園ができるようになりました」との変更と、申込書やWEBサイトを見やすく改善した、と報告がありました。

弟妹の出産を控え、両親ともに育休を取りたいと願う保護者の方から相談があり、6月の委員会で議論していた件が、提案通りの内容で実現され、本当にうれしく思っています。
あ、もちろんこの変更は知っていたのですが、議員の皆様に周知を図ることと、職員の皆様に感謝申し上げるためにあえて質問しました。

今までも、予防接種だったりランドセルカバーだったり、給付金の支給漏れだったり、区に要望して実願したことが多々ありましたが、今回のように、「できない」と言われたことについて、粘り強く議論を重ねて実現したことは少なく、職員の皆様には心から感謝申し上げます。


保育園 パンフレットの改善内容

画像のように、今までは、両親ともに育休を取った場合、「保育が必要」とは認められないとして、登園は認められませんでした。

しかし、父親の育児参加や、産休期間中の母体保護、継続通園による子どもの成長を優先すべきとして委員会等の場で議論を重ねていました。

その結果、夫婦で育休をとっても、今まで保育園に通っていた上の子どもの継続通園が可能となりました。

保育園パンフレット2023年入園

文京区議会 会議録より、6月の委員会議論

【たかはまの質問】
上の子が在園で、下の兄弟が生まれた場合、両親が産休、育休を取得すると、上の子が休園しなくてはいけないというものでございます。更に2か月休園すると、退園となってしまうというルールで、保育園利用の御案内48ページ、49ページに記載があるものでございます。
 この区民の声に対する区からの回答が、両親ともに育休を取った場合には、お子様の保育ができるとは言えないということで対応しているということですけれども、お子様の保育ができると私は考えて、質問させていただきます。
 入園要件には、21ページ記載のとおり、出産という項目もありまして、出産日から起算して57日目が経過する月の月末まで保育できるということでございます。つまり、母親は出産要件に準じて保育を必要とする状況であります。その母子の援助のために育休を取っている父親は1人だけですので、育休は1人だけですので、通園継続の特例に準じるべきではないかということでございます。両親が育休を取ったことによって退園を迫られかねないのであれば、男性育休推進の働き方改革の流れからも、逆行してしまうのではないかと私は考えておりますので、育休制度の趣旨を鑑みまして、少なくとも産後56日程度は、上の子も登園継続できるべきではないか、そのあと年度末までは在籍を認めるべきではないか、以上2点、要望させていただきたい、改善を求めたいと思いまして、考えをお伺いしたいと思います。

【文京区の回答】
委員おっしゃるとおり、御両親が同時に育児休業を取得する場合につきましては、お子様の保育ができないとは言えないために、御家庭での保育をお願いしているところではございますが、産前産後休暇は、目的としては母体保護というところがございますので、お母様の産後休暇期間につきましては、その期間に仮にお父様が育児休業を取得している状況があったとしても、お子様をお預かりするということにしてございます。
 年度末までという話になってくると、その休暇を取り始めた時間や何とかで、相当な期間になってくると思いますので、そこまで全ての方の休暇、在園を認めるというようなところは、お待ちいただいている方もいらっしゃるというところもございますので、ちょっとそこまでは現時点では広げるという考えはございません。

【たかはまの提案】

お待ちいただいている方という状況がちょっと変わりつつあるというところもありますので、御検討いただきたいと。是非これから兄弟を迎える方がストレスなく子育てをできますように、もう一人欲しいという夫婦の思いの後押しにつなげられるような、それから、男性育休の推進ともなるような、そういったような第一にサポートをお願いしたいと思います。

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