10月の児童手当制度改正により、以下のとおり児童手当が大きく変わります。
● 支給対象年齢を高校生年代(18歳年度末)まで拡大
● 所得制限撤廃
● 第3子以降の手当が30,000円に増額
● 多子のカウントが大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)まで拡大 等
下記に該当する方は、新たに申請や確認書の提出が必要です。
①所得超過等で児童手当を受給していない方
8月1日〜31日までの間に文京区に住民登録があり、児童手当を受給していない 世帯の高校生年代(18歳年度末) までの児童あてに、9月以降に申請書を送付します。
【申】申請書を同封の返信用封筒(切手不要)で返送(申請者がマイナンバーカードを所 持している場合、マイナポータルから電子申請も可)
▲申請期間 9月1日㈰~
②児童手当をすでに受給中の方
大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末)の子を養育していて、かつ高校生 年代までの児童と大学生年代の子を合計すると3人以上の子がいる場合、支給額 が増額になる可能性があります。増額になるためには別途「監護相当・生計費の負 担についての確認書」の提出が必要です。
【申】確認書を郵送で〒112-8555文京区子育て支援課児童給付係へ(申請者がマイナ ンバーカードを所持している場合、マイナポータルから電子申請も可)
▲確認書 区HPからダウンロード
▲申請期間 随時受付中
【問】子育て支援事業コールセンター☎03-5803-1288
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◎たかはまなおきからひとこと◎
該当されるご家庭の方はしっかり確認してください。