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立候補予定者※って、誰だ?【20/100】

※どの選挙に、いつ立候補するとは言ってはいけません。

文京区選管からお手紙

文京区の選挙管理委員会から、
立候補予定者説明会の開催について通知が来ました。
いよいよ、本格的に「はじまる」わけです!

2月4日の13時半から文京区役所ということで、
普段だったら毎週月曜日開催の子育てサロンのお店番担当で
ご近所の子育て仲間と駄弁ったり
一時預かりをしたりしているのですが、、、
ここは、本人が行かなくてはですね。
2月4日は、おそらく育休中の妻が僕の代わりにサロンを担当しています。

結構ヘンだよ、公職選挙法

立候補表明

さて、立候補予定者あてに説明会のお知らせが来たわけですが、
僕の方から、どの選挙に、いつ立候補するとは言ってはいけません。
公職選挙法で129条で、「届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まで 」
しか、投票を依頼する、いわゆる選挙運動はできないわけです。

そこで、立候補を決意した人たちはこういうわけです。
「○○区政に、挑戦することを決意しました!応援お願いします。」
・・・ほら、いつの選挙に、立候補するとは言っていない!
(なんなら、区政に公務員として、または市民活動家として挑戦するのかも。)

日本人らしい、空気を読むというか、行間に思いを込める、
ちょっと気持ち悪い伝え方でして、申し訳ございません。

チラシ配り

そして、挑戦者たちは、自分の政策や
プロフィールを記載したチラシを配布します。
駅で配布したり、スーパーの前で配布したりするのは、
呼んでもらうというより、「頑張っている感」
アピールの面が強いかと思います。
チラシ配布、また駅での演説については、また改めて。

お茶出しと選挙買収

選挙買収は、選挙活動の中でも非常に重い罪として取り締まられています。
投票を目的として(客観的に見て)金品を有権者に提供してはいけない、受け取ってはいけないわけです。

そんな中で面白いと思ったのが、
「お客さんにお茶を出すことはできても,コーヒーは出してはいけない」
という謎ルール!

「選挙運動に関し」「飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供すること」

公職選挙法139条   「飲食物の提供の禁止」

仕事でもプライベートでも子育てを応援する活動を応援してきたので、
日常的にいろいろな方とお茶をする機会が多いのですが、
コーヒーも、来てくれた子どもたちにジュースも出すこともできずに、
だいぶ窮屈なものだとモヤモヤしています。

君子危うきに近寄らず

議員として活動していく中で、だんだん白黒グレーといった
色分けがわかってくるのでしょうが、新人の挑戦者は
うっかり違反をして摘発されがちだと聞いているので、
念には念を入れて、「水臭いやつ」として暮らしています。

危うきは文京区選管に質問!

そして、今日も文京区選管に質問の連絡をしました。
支援者にコーヒーを出す場合(一緒に飲みたい^^;)、代金を請求すればいいのか?
その場合、領収証が必要か?飲食店許可を取得する必要があるか?
というように。
何もかも手探りなので、文京区選管の皆さまにはおせわになっています。

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